第4回 ドローンの機体登録は義務化(恐怖の罰則)
皆さんこんにちは。
これまでに、ドローンの歴史や航空法に規定されている無人航空機などについて、ほんの少し紹介しましたが、今回は、すでに個人でドローンを持っているよ~。飛ばしているよ~という方、会社で持っていますよ~と言う方、これからドローンを購入しようと考えている方が知っておかなければならない大切な事を紹介します。
これまで日本国内では、小型無人機の安全な飛行を確保するために、「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」において、基本的なルール整備を中心に検討が進められていましたが、小型無人機のビジネス展開と技術開発が急速に進んでいることから、様々な課題を解決するために、幅広い関係者の知見を集結して取り組む必要がでてきました。
このため、官民の専門家・関係者が一堂に会して協議を行う場として、「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」を設けられることとなりました。
官民協議会は、2015(平成27)年12月(第1回目)から2022(令和4)年8月までに18回開催され、その中で小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備のために「空の産業革命に向けたロードマップ」が作成されました。
法整備については、2020(令和2)年6月24日に公布された改正航空法に基づき、無人航空機の所有者等の把握、危険性を有する機体の排除等を通じて飛行の安全を更に向上させるため「機体の登録制度」が創設され、その翌年の2021(令和3)年11月25日に公布された政省令等により、2022(令和4)年6月20日に無人航空機の「登録が義務化」されました。← ココ重要です
① 100グラム以上の機体は全て登録しなければ、飛行させることができません。
② 登録完了後、発行された登録記号(自動車でいうナンバープレート)を機体に貼付していなければ飛行させることができません。
③ 更に、機体識別情報(リモートID機能)を発信できる機体若しくは、発信器を機体に装着して情報発信しなければ飛行させることはできません。
★ 登録せずに飛行させた場合、航空法の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が飛行させた者(パイロット)に課せられます
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例えば、会社のドローンであっても、機体登録等を行っていないドローンを飛行させた場合の罰則は、飛行させた者(パイロット)に課せられますので注意が必要です。機体登録をしていない方、これから購入する方は、国土交通省のホームページに、無人航空機登録ポータルサイトがありますので、是非ご覧ください。
弊社では、関係法規に基づく機体登録、リモートID、事故補償、機体整備などを確実に済ませたドローンを国家資格を取得したパイロットが操縦します。
では! 次回をお楽しみに!
交通誘導警備やドローンの仕事に興味がある・働いてみたいという方は、お気軽にお問合せ下さい。私たちと一緒に地域と社会に貢献しましょう!