第6回 検定制度と資格者

皆さんこんにちは。

今回は、警備員の検定制度と資格者について紹介します。

都道府県の公安委員会では、警備業務実施の適正を図るため、知識能力に関する検定を行っています。
検定制度によって取得できるのは免許証ではなく「証明書」です。
これは、公安委員会が定める必要な知識と能力を問う試験(学科と実技)に合格した警備員であることを証明するものです。

このため、合格証明書を交付された警備員を「資格者」と呼んでいます。
第2回「実は、あれもこれも警備業務」のなかで紹介した「警備業務の種別(10種)」のスライドで紹介した種別のうち、検定が行われているのは、6つの種別(赤文字)となっています。(下表参照)

検定には、1級2級の検定があり、1級の検定は、2級の合格証明書を交付されてから警備業務に1年以上従事しなければ受験することができません。

また、検定を受験するには、以下の2つの方法があります。

① 都道府県公安委員会が行う「学科試験」と「実技試験」を受験する方法
② 国家公安委員会の登録を受けた者が行う「講習会」を受講し、その課程を修了して、都道府県公安委員会が行う学科試験及び実技試験を免除される方法

①と②では、②の方が講習のみで試験が免除されるから簡単!と思われがちですが、国家公安委員会の登録を受けた者が行う「講習会」の中でも必要な知識と技能を有していることを確認するため、学科試験と実技試験が準備されています。
このため、それぞれの試験に合格しないと課程を修了したとされないので、侮ることはできません。

合格証明書は、公的な証明書で、①と②のいづれかの方法により必要とされる識能と技能をクリア(それぞれの試験に合格)してから、都道府県公安委員会に合格証明書の交付申請を行い、合格証明書が交付されて初めて「資格者となります。

1級に合格すると警備現場における「統括管理者」としての役割が期待されていて、2級に合格すると警備現場における「リーダー」としての役割が期待されています。

このほか、「警備員指導教育責任者」の制度もありますので、機会があれば紹介したいと思います。

(これまでの投稿)
2024. 4.25 第1回 警備業ってなぁに?
2024. 6. 7 第2回 実はあれもこれも警備業務
2024. 7. 9 第3回 警備業者数と警備員数
2024. 9.24 第4回 警備員になれる?
2024.11.16 第5回 矢印板/やじるしばん

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