第7回 飛行に関する規制(その1)

皆さんこんにちは。

今回は、「飛行に関する規制」について紹介します。
第3回で「ドローンの機体登録は義務化(恐怖の罰則)」について紹介しましたが、ドローンを飛行させようとする場合には、関係法令を遵守して安全に飛行させなければならないため、様々な規制やルールがありますので、少しづつ紹介していきたいと思います。

まず初めは、機体登録のおさらいです。

(機体登録とリモートID)
〇 全ての無人航空機(重量が100g未満のものは除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができません。
〇 登録の有効期間は3年となっています。
〇 無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければなりません。
(違反した場合の罰則)
 機体登録をせずに、無人航空機(100g以上のドローン)を飛行させたとき
  1年以下の懲役または50万円以下の罰金
 登録記号の表示又はリモートIDの搭載をせずに飛行させたとき
  50万円以下の罰金

航空法において、「航空機の航行の安全」と「地上又は水上の人又は物件の安全」を確保するため、無人航空機が飛行することにより、危害を及ぼす恐れのある「飛行の空域」と「飛行の方法」を規制しています。

まず初めに「飛行の禁止空域」について紹介します。

有人の航空機(旅客機やヘリコプターなど)に衝突する恐れや、落下した時に地上にいる人などに危害を及ぼす恐れがある空域での無人航空機の飛行は原則として禁止されています。(この場合、ご自身の私有地であってもこの規制は適用されます。)

 地表又は水面から「150m以上」の高さの空域
 「空港等の周辺」の上空の空域
 「緊急用務空域」国土交通省、防衛省、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助そのたの緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域
 「人口集中地区」(人又は家屋の密集している地域)の上空
  (国勢調査の結果を受けて設定されている人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)の上空)

上記のAからDの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面での措置を講じたうえで、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。(屋内で飛行させる場合は不要)

もう少し、補足すると
Aの高度150m以上の飛行禁止空域とは、海抜高度ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表面または水面からの高度差が150m以上の空域となります。
Bの空港等周辺の空域は、国土交通大臣が告示で定める空域で、各飛行場ごとに定められています。(かなり複雑なのでここでは省略します)
Cの緊急用務空域は、原則として無人航空機の飛行が禁止されています(重量100g未満の模型航空機も飛行禁止対象です)。
Dの人口集中地区(DID)は、5年毎に実施される国勢調査の結果が反映されていますので、現在適用されているのは、令和2年の調査結果です。

だんだん奥が深くなってきましたので、今回はここまでとします。

ちなみに、この4つに関して違反した場合の罰則は、50万円以下の罰金パイロットに科せられますのでご注意を!

(これまでの投稿)
2024. 4. 1 第1回 ドローンってなぁに?
2024. 5. 7 第2回 無人航空機とは?
2024. 6.29 第3回 パイロットには何が見えてるの?
2024. 8. 6 第4回 ドローンの機体登録は義務化(恐怖の罰則)
2024.10.20 第5回 ドローンとマルチコプター
2025. 1.24 第6回 パイロットの遵守事項

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