救命入門コースを受講しました!

皆さんこんにちは。

年末年始がすぎて、あれよあれよと言っている間に、1月も後半に突入しましたね(汗)。
今回は、1月10日(土)雲一つ無い快晴の日に実施した「警備員現任教育」の様子について紹介します。
警備員現任教育は、警備員の資質を向上させるために、警備業法第21条に、警備業者及び警備員に対し、警備業務に関する知識及び能力の向上に努める義務があることが定められています。
過去にも教育の様子を紹介していますので、下記のリンクからご覧ください。
◎ 知識と技能を向上しました!
◎ スキルアップ

教育は、社内・外の講師陣によって、以下の内容で行いました。
① 警備業務実施の基本原則に関すること
② 警備業法その他、警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること
③ 救急蘇生法
④ 討論(警備業における各種事故防止)
下の写真は、消防署員による救急蘇生法の模範展示の様子です。

警備業務は、「事件や事故から人の生命、身体、財産等を守る。」という性格を有しています。
このため、一般の人に比べて事故等による負傷者に遭遇することも少なくありません。このようなときに、警備員は負傷者に対し適切な措置をとることが、社会的に期待されています。
弊社では、資格保有者のみならず、全警備員が救急蘇生法の訓練を受けており、過去に人命救助を行ったことがあります。
詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。
◎ 特別功労警備員表彰を受賞

救急蘇生法は、応急手当一次救命処置に区分されます。応急手当は負傷者に対して、一般の人がその悪化を回避することを目的に行う最小限の諸手当(治療ではありません。)をいい、一次救命処置は、AEDや感染防護具などの器具を用いて行います。
救急蘇生法は、体調が急変した負傷者を救命し、社会復帰させるために必要な一連の行動で、下記の①~③までの行動は、現場に居合わせた者が、救急隊(④二次救急処置を行います)が到着するまでの間おこなう行動です。

① 心停止の予防
② 早期認識と通報
③ 一次救命処

④ 二次救命処置(医師などが行う高度な救命処置)

下の写真は、討論の様子です。
各班ごとに付与された異なる事故事例から、その問題点を洗い出し、事故を防止するために取るべき処置や対策を班内で討論しました。
その後、各班が問題点と処置・対策について発表し、その内容について全員で討論をしました。

いかがだったでしょうか。
弊社では、充実した教育訓練の積み重ねにより、警備員一人ひとりが自信を持って勤務できる環境を提供しています。
警備員現任教育については、今後、不定期で連載している「なるほど警備業」で、改めて紹介したいと思います。

交通誘導警備やドローンの仕事に興味がある・働いてみたいという方は、お気軽にお問合せ下さい。私たちと一緒に地域と社会に貢献しましょう!

お知らせ

前の記事

謹賀新年