第9回 特定飛行とカテゴリー

皆さんこんにちは。

今回は、「特定飛行(航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行)」について紹介します。

これまでに、飛行に関する規制(その1・2)を紹介した時に、航空法において、「航空機の航行の安全」と「地上又は水上の人又は物件の安全」を確保するため、無人航空機が飛行することにより、危害を及ぼす恐れのある「飛行の空域」「飛行の方法」を規制していることに触れましたが、この2つの規制に該当する飛行を「特定飛行」と言います。

無人航空機の飛行形態については、リスクの高いものからカテゴリーⅢ・Ⅱ・Ⅰに分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

過去に紹介していますが、特定飛行に該当する「飛行の空域」と「飛行の方法」の要図も掲載しますので参考としてください。

特定飛行について、イメージできたと思いますので、「飛行形態ごとのカテゴリーの分類」を一表にすると次の図のようになります。

いかがでしょうか?まだ、なんだかよく分かりませんよね・・・

そこで、国交省航空局のホームページに「カテゴリー決定のフロー図」が掲載されていましたので、紹介させていただきます。
このフローを活用すると、比較的スムーズに飛行させようとする形態のカテゴリーが分かり、許可・承認申請の要・不要がわかります。

ドローンを安全に飛行させるためには、いろいろなことを理解しなければいけないことが、よ~く分かったかと思います。

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