第2回 無人航空機とは?
皆さんこんにちは。
ゴールデンウィーク明けの5月7日(火)となりました。長く休めた方は10連休だったようですね。心身ともにリフレッシュできた方、家庭サービスや普段できない作業をされた方など、充実した日々を過ごされたことと思います。
さて、今回は、「ドローンの役に立つ話」の第2回目となりました。前回は、ドローンが航空法で「無人航空機」の一つに定義されているという事を紹介しました。
航空法第2条22
無人航空機とは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」
何度読み返しても、一つ一つの言葉の定義を理解しないと解釈は難しいですね・・・
そこで、もう少しわかりやすくすると
〇 構造上、人が乗れない
〇 遠隔操作又は自動操縦で飛行させることができる
〇 国土交通省令で定めるもの(重量が100グラム未満のもの)を除くもの ⇒ 重量が100グラム以上のもの
となり、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどが「無人航空機」に該当します。「マルチコプター」については、別の回でもう少し詳しく紹介したいと思います。
これまで、200グラムを超えるのもが無人航空機とされていましたが、航空法が改正されて、令和4年6月20日から、重量100グラム以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請の手続きを含む、航空法の規制対象となりました。
となると・・・100グラム未満のドローンは、トイ(おもちゃ)ドローンとして区別され、現行の航空法でいう無人航空機には該当しないのです。
無人航空機の定義の最初に「航空の用に供する」というのは、私たちの知っている「人が乗ることのできる航空機」のことで、旅客機、セスナ機、自衛隊の戦闘機、ヘリコプター、グライダー、飛行船などが該当します。
また「その他政令で定める機器」との記載もありますが、現在、政令で定められている機器はありません。
航空法について、もっと詳しく早く知りたい!と言う方は、下記の「運用解釈」を皆さんがお使いのパソコンから、検索エンジン(検索サイト)でアクセスしてみてください。丁寧に説明されていますが・・・でも奥が深い・・・
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」国空無機第262271号(令和5年1月26日最終改正) 航空局安全部無人航空機安全課長
まだまだ奥が深く、たくさん紹介したいことがあるのですが、今回はここまでとします。次回をお楽しみに!
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