第2回 実は、あれもこれも警備業務

皆さんこんにちは。

なるほど警備業の第2回目は、警備業務の種別について紹介します。

「警備業務」は、警備業法の第2条に、4つの業務区分(第1号業務から第4号業務)に該当する業務で、他人の需要に応じて行うものとされています。「他人の需要に応じて行う」とは、他人との契約に基づき、他人のために行うことを指します。つまり、「自分のために自分の業務として行うもの」は警備業務に該当しません。例えば、スーパーの店員さんがスーパー内の防犯パトロールを行う行為は、警備業法で定義されている警備業務には該当しないことになります。

第1号業務から第4号業務の中には、10種類の警備業務があります。

皆さんの身近には、ビルなどの警備を行う施設警備業務やデパートなどの商業施設や立体駐車場などの警備を行う巡回警備業務(第1号業務)。

道路工事等に伴い、人や車両の誘導を行う交通誘導警備業務や花火大会など多くの人が集まるイベントで人の安全誘導などを行う雑踏警備業務(第2号業務)があります。

貴重品運搬警備業務(第3号業務)は、コンビニATMの現金輸送(見かけますよね。)などが該当します。

また、身辺警備業務(第4号業務)については、ボディガードやSP、要人警護と言われるとイメージできますよね。

このように、私たちの生活に欠かせない場所で警備業が関わっているのが理解(なるほど警備業!)できたと思います。

では! 次回をお楽しみに!

交通誘導警備やドローンの仕事に興味がある・働いてみたいという方は、お気軽にお問合せ下さい。私たちと一緒に地域と社会に貢献しましょう!