第4回 警備員になれる?

皆さんこんにちは。

今回は、警備員として警備業務に従事できない(警備員になれない)方について紹介します。

第2回で、警備業法(第2条)の定義として「警備業務」の種別を紹介しましたが、もういくつか定義されている言葉を紹介し、本題に入りたいと思います。

〇 「警備業」とは、警備業務を行う営業をいいます。
〇 「警備業者」とは、認定を受けて警備業を営む者をいいます。
〇 「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事する者をいいます。   
   警備業者の使用人等であっても、警備業務以外の業務に従事する者や営業、会計等の事務のみに従事する者は、警備員には該当しません。

では、ここからが本題です。 2枚のスライドに記載しているいずれかに該当する者は、警備員として警備業務に従事することができません。

1枚目のスライドに、警備員として警備業務に従事することができない「18歳未満の者」とは、簡単に言えば、18歳に達していれば警備員になれますが、17歳を含みそれ以下の年齢の方は警備員になることができません

2枚目のスライドに赤字で記載されている「中毒者」とは、軽度であっても警備員にはなる事ができません。 また、「心身の障害」により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものとは、「精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定められています。

このように誰もが警備員として警備業務に従事できるというわけではなく、厳格にその要件が定められていることがお判りいただけたと思います。

「なるほど警備員」の表紙モデルになった警備員のモザイクなしの後ろ姿(しかも夏服バージョン)で、この回を締めくくります。では! 次回をお楽しみに!

待っていただいたドライバーさんに“感謝の一礼(礼節)”

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