道路交通法第10条 通行区分

皆さんこんにちは。

今回は、道路交通法第10条(通行区分)について、多くの方が利用する道路で片側交互通行を行ったときの様子を交えて紹介します。
この場所は、学校や駅前に通じる主要な通りとなっているため、歩行者や自転車の方もよく利用されています。
工事現場の近くには、郵便局やアパート(写真上)さらには信号交差点(写真下)が近いため、車両の往来、出入りが多く歩行者や自転車の方との接触防止に注意力を集中しなければなりません。

道路交通法第10条では、「歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。」と定められており、車両と歩行者が対面交通することによって安全が確保されています。
ただし、「道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。」とされています。

また、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を横断するとき及び道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないときを除き、歩道等を通行しなければならない。」と規定されています。
この工事現場は、歩道と車道の区別のある道路ですが、工事で歩道を通行することができないため、一時的に車道を通行することとなります。
このため、歩行者が工事をしている車道側より来られた場合には、道交法第10条に基づき、車道を通行して片側交互通行の現場を通行していただきます。この際、歩行者の通行が終わるまで車両には停止していただいております。

下の写真のように右側の歩道を通行する歩行者がいる場合には、車両に徐行の合図を出しつつ、歩行者には車両が通ることを注意喚起して安全を確保しています。

道路交通法は、免許を取得する時に勉強して理解を深めますが、道路を利用する方にはすべて関係がある大切な法律です。皆さんも交通法規を遵守して事故を起こしたり事故に巻き込まれないようにしましょう!どうぞご安全に!

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