令和8年 小型無人機等飛行禁止法が改正されました

皆さんこんにちは。

今回は、ドローンを飛行させるときに必要な法令が改正されましたので、その概要を紹介させていただきます。
また、弊社へ空撮を依頼される方は知識として承知していただけると、依頼のタイミングや調整に必要な時間的な尺度が分かると思います。


「小型無人機等飛行禁止法」の正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」で、国の重要施設周辺でのドローンや特定航空用機器の飛行を原則禁止する法律として2016年4月7日に施行されました。
この法律の対象となるのは、小型無人機(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリなど)および特定航空用機器(気球、ハンググライダー、パラグライダー等)となります。
今回の改正(2026年7月14日から改正法が施行)では、国の重要施設周辺における「飛行禁止区域が従来の約300mから約1,000mに拡大」されました。
重要施設と飛行禁止の例外については、上記のリーフレットをご確認ください。

これまでは、重要施設の敷地・区域の上空が「レッドゾーン(原則飛行禁止)」、その周囲300mが「イエローゾーン」として規定されていましたが、「イエローゾーン」が1,000mに拡大されたほか「原則飛行禁止」として規制が強化され、従前の「レッドゾーン」の上空を違反して飛行した場合の罰則に加え、「イエローゾーン」上空も事前通報等の要件を満たさない飛行が禁止となり罰則も創設されました。

飛行禁止空域において法令に違反した場合の罰則(パイロットに科せられます)は以下のとおりです。
レッドゾーン:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーン:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

上記のリーフレットとは別に国土交通省が紹介している法改正の内容をまとめた資料(下記のスライド)もご確認ください。

次に、飛行するエリアがレッドゾーンやイエローゾーンに該当するか否かは、下記のスライドに記載してある手続きフローの手順に従って弊社がお調べいたしますので、お早めにお問い合わせいただけると助かります。該当するエリアであった場合、飛行開始の48時間前までに「所轄の警察署へ通報をしなければなりませんが、施設管理者等から「飛行するための同意を取得しなければならないことから、フローでは1~2週間以上前と記載させていただきました。特に、自衛隊施設や在日米軍施設では、飛行の10営業日前または30日前までに施設管理者へ申請が必要で、同意を得るために様々な書類の準備や提出・審査を受ける期間が必要となります。

随分と時間がかかり、予定が組めないとお考えの方もいるかもしれませんが、これら等に該当しない場合には、弊社の近傍であればその日のうちに撮影できることもありますので、まずはお問い合わせいただければ幸いです。
過去にクイックレスポンスできた事例です。
弊社の近傍で撮影を希望される方より、「明後日、天候が崩れるため天候が崩れる前に撮影してほしい」と問い合わせがあり、航空局のDIPSで撮影のため飛行する空域に他の航空機の飛行計画が存在していないことを確認するとともに、必要な情報(計画など)を登録した後、問い合わせのあった30分後には現地で依頼者と合流をして、打合せを行って空撮をしたことがあります。
これ以外にも、空撮を希望される前日でも「撮影を希望する場所の空域における各種規制の有無」や「気象条件」等が整っていれば、対応できる場合が多いので、まずはご一報を頂けると助かります。

これらに該当しない場合でも様々な手続きがあります。また「気象状況」によっては撮影日や時間帯が左右されることがありますので、日にちに余裕をもってお問い合わせと情報提供をお願いします。
お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

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