第7回 資格者配置路線

皆さんこんにちは。

今回は、資格者配置路線について紹介します。
第6回「検定制度と資格者」でも触れましたが、検定に合格した警備員が公安委員会から合格証明書の交付を受けて初めて「資格者」になるということを紹介しました。

今回紹介する「資格者配置路線」とは、警備業法第18条に規定されている内容で、警備員等の検定に関する規則で定める特定の種別の警備業務については、一定の基準で検定合格警備員を配置しなければならないと定められています。

ここで、新潟県警のHPに掲載されている「認定路線」について触れておきます。
警備業法第18条で、警備業者は、高速自動車道路又は自動車専用道路及び道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線で交通誘導警備業務を行うときは、交通誘導警備業務に係る検定合格警備員を配置することが義務付けられており、都道府県公安委員会が、道路における危険を防止するため必要と認めた路線を「認定路線」といいます。

 現在、新潟県公安委員会が認定している路線は13路線で、区域は新潟県全域となります。
 新潟県内の認定路線は以下のとおりです。

一般国道7号
一般国道8号
一般国道17号
一般国道18号
一般国道49号
一般国道113号
一般国道116号
一般国道117号
一般国道148号
一般国道292号
一般国道350号
一般国道351号
一般国道403号

ここで、「資格者配置路線」という言葉や「認定路線」という言葉がでてきて、おや?と思われた方もいると思われますので、解説します。

資格者配置路線」や「指定路線」という言葉は、資格者を配置しなければならない路線であることから「資格者配置路線」と呼んでいます。また公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた路線「認定路線」には、資格者を配置することが義務付けられて(指定されて)いることから「指定路線」と呼んでいて、交通誘導警備に携わる会社が一般的に使用している言葉となります。つまり、新潟県警がHP等で使用している「認定路線」と同じ意味で使っているのです。

弊社が主として交通誘導警備業務に携わる下越地域においては、国道7号線、国道49号線、国道113号線が該当し、この路線で交通誘導警備を行う時には、1級又は2級の検定合格警備員(資格者)1人以上を配置することになります。

ちなみに、資格を保有している者を「A隊員」、資格を保有していない者「B隊員」と呼ぶことがあります。また、資格者配置路線であるかないかによって「A路線(配置)」「B路線(配置)」という使い方もしています。

では、今回はここまでとします。

(これまでの投稿)
2024. 4.25 第1回 警備業ってなぁに?
2024. 6. 7 第2回 実はあれもこれも警備業務
2024. 7. 9 第3回 警備業者数と警備員数
2024. 9.24 第4回 警備員になれる?
2024.11.16 第5回 矢印板/やじるしばん
2025. 2. 9 第6回 検定制度と資格者

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