第11回 飛行計画の通報

皆さんこんにちは。
「ドローンの役に立つ話」を連載してから、今回で11回目となりました。
これまでに、ドローンの運用に関する様々な法律などを中心に紹介してきましたが、今回は、ドローンを飛ばすときに策定する「飛行計画」の通報について紹介したいと思います。
飛行計画の通報は、「特定飛行(カテゴリーⅡ・Ⅲ)」を行う場合に、あらかじめ策定した飛行計画を「国土交通大臣」に通報することが航空法第132条の88で義務付けられています。
特定飛行に関しては、第9回「特定飛行とカテゴリー」で紹介していますので、そちらの投稿をご覧ください。
特定飛行を行う時の通報は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能):DIPS」に入力することにより行います。
その内容は、以下のとおりです。
〇 特定飛行の日時
〇 無人航空機の登録記号及び種類並びに型式(型式認証を受けたものに限る。)
〇 無人航空機を飛行させる者の氏名、技能証明書番号(技能証明を受けた者に限る。)
〇 飛行の許可・承認の番号(許可・承認を受けた場合に限る。)
〇 飛行の目的、高度及び速度
〇 出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間
〇 立入管理措置の有無及びその内容
〇 損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
いろいろなことを入力しなければなりませんが、普段からDIPSへの入力に慣れておけば意外と簡単です。
また、特定飛行に該当しないカテゴリーⅠの飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望ましいとされています。
飛行計画を通報するのは、同じ時間、空域、高度等において、無人航空機に係る事故を防止して、安全に飛行できるようにすることにあります。
このため、特定飛行に該当しない飛行計画も積極的に通報することが、安全に飛行できる環境を構築できるものと考えています。
次に紹介するのは、通報された飛行計画がDIPSの画面でどのように表示されているかになります。
2024.8.25に通報された計画が所狭しと表示されています。
ちょうどこの頃は、水田の稲の害虫防除(カメムシなど)の最盛期でした。飛行高度が3mということからも検討が付きますね。
予め飛行を計画する前にも確認ができるので、エリアが競合する時には、計画を通報した者同士が細部(時間・高度など)の調整(メールなど)をするときに役に立ちます。

DIPSに通報した飛行計画において、飛行させるエリアが競合した時は、国土交通省航空局より飛行情報共有のメールが届きます。
この時、DIPSにより競合した飛行計画を確認し、事前に必要な情報交換や飛行に関する調整を行います。
弊社では、特定飛行に関わらず、ドローンを飛行させる時には競合する飛行計画が無いかを確認するとともに、特定飛行に該当しない飛行計画も通報をして安全を確保しています。
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