通り抜けできません

皆さんこんにちは。
今回は、工事のため車両の通り抜けができない現場で、勤務する誘導員の対応要領について紹介します。
皆さんは、「通り抜けができない」道路とは、どのような道路だと思いますか?
交通事故などによって規制され、道路を通ることができない「通行止め」と同じような印象を持たれている方も少なくないと思います。

「通行止め」と「通り抜けができない」では、少し意味合いが異なります。「通行止め」の場合には、バリケードなどの規制資材を設置してある場所から、人や車両が進むことはできませんが、「通り抜けができない」場合は、看板が設置してある所から工事を行っている所までは、人も車両も出入りすることができます。ただ通り抜けができないため、工事を行っている場所は「通行止め」となるので、車両は「Uターン」しなければなりません。住宅街で行われる工事では「通り抜けができません」看板が良く使われます。
「通り抜けができない」=「Uターン」となるため、この看板を見たときは注意して下さいね。
これから紹介する工事現場は、私たちの生活に欠かせないライフラインを維持・工事するために、一時的に道路を「車両が通り抜けできない」状態で工事を行うため、誘導員が道路の前後に配置されるとともに、工事を行っている場所にも1名配置されています。「通り抜けができない」ことを早期に知らせるために、車両のう回路やUターンができる場所に看板を設置して誘導員が配置されます。地域住民の方にはあらかじめ工事予告を周知していますが、郵便や宅配などの配達車両、工事による規制を知らない(忘れていた)方に誘導員が説明をして協力をしてもらいます。
住宅街では、道路の下にマンホールだけではなく、様々な施設が埋設(写真下:マンホールなどの蓋)されていて、点検や必要によって維持・工事のため道路上で作業することがあります。
このような工事現場における誘導員の役割は、工事によって「車両の通り抜けができないことを周知」「う回路の案内」「住民の皆様の安全誘導」などが主体となります。

この日も無事に勤務を終了することができました。皆様のご協力に感謝いたします。私たちはこれからも地域の安心・安全を守り続けます。
(写真下)現場前に広がる日本海上空を見上げると、佐渡島方向に幾筋もの飛行機雲が伸びていくのが見えました。上空の空気は冷たいようですね。

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